公共用地の時効取得
昭和51年1月12日最高裁判例・昭和52年4月28年最高裁判例公共様財産が長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共財産としての形態・機能を全く喪失し、その上に平穏かつ公然に占有が継続したが、そのために実際上公の目的が阻害されることもなく、公共用財産として維持する理由がなくなった場合には、その公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当であるとしています。
私道の場合は原則として否定される。
普通財産については時効取得はありえる。
地図訂正
公図の訂正は行政処分とはいえず、公図の記載に対して不服申し立ては認められません。
訂正の方法としては、地図に準ずる書面として所有者・利害関係人は、単独で訂正を申し出ることができます。登記官は実地に調査し誤りがあれば職権で訂正する事となります。
訂正の申出が却下された場合も、行政訴訟や行政不服審査の対象となりません。
地積更正
地積更正の登記の場合には、登記実務により地積更正する土地の隣接する土地所有者の承諾書の添付を要求しています。法律上は明らかな根拠はありません。
関係する土地の境界について異議のないことを明らかにするものである必要があり。承諾書が真正である事を証するために、承諾者の印鑑証明の添付が要求されています。(不動産登記事務取扱手続準則89条)
その目的は、隣地所有者の権利保護と、登記官の実地調査の際の隣地所有者立ち会いに代えるものとされています。
この隣地所有者に対する承諾請求権はないとされています。昭和46年2月23日最高裁判例
隣接所有者が真正な承諾書に基づかない地積更正登記の取り消しを求めることについては、地積更正登記は、隣接土地所有者の権利義務に直接影響を及ぼす効力がないのでうったえの利益がないとしています。昭和54年3月15日最高裁判例