2007年12月23日日曜日

使用貸借契約

使用貸借契約は借地法・借地借家法の適用がありません。しかし、恐ろしい契約でもあるのです。
いつまでも、使用され続ける契約になる場合もあります。

固定資産税程度をもらっている場合にも、使用貸借の発生を妨げないとはいえないとの判例あり、有償だから大丈夫なんて思っていたら大変なことに。
使用賃借において、一般には無償だから、権利がないなんて言われています。そして、本人との個別契約だから本人が死亡したら使用賃借契約が解除できると言う者までいます。しかし、工場敷地等の場合は、その目的を達成するまでは返ってこないの場合も存在します。


土地の使用賃借契約

問題点としては、無償である事は必ずしも必要ないとされています。
 
判例では
固定資産税相当額を負担したとしても、使用賃借の成立をさまたげるものではないとしており、この意味では使用賃借は無償であるとの考えは改めるべきです。

次に使用貸借とした経緯です。

●期間の定めのない場合は
 目的が達成できるまで貸し続けなければなりません。例えば事業が成立するまでとかです。

●目的が明示された場合は
 抽象的な事例であれば、この実現は誰が判断するのでしょう。本人が、まだだと言えば、これを否定   
 する事は に困難なのです。いつまでも、相手方、本人が納得するまで使用貸借のままとなる可能性 
 があります。

期間の定めある場合は問題が少ないでしょうが、期日を明確にしておくべきです、また、自動更新しない事を明示しておいてください(再契約が前提であっても)。目的がある場合は具体的に明示しておく必要があります。

まちがっても、使用貸借契約だから大丈夫ととは考えないでください。