2008年4月18日金曜日

個人信託のしくみ



個人信託のしくみは、本人(委託者)が決めた目的のために信託会社(受託者)に本人の財産の名義を移転します。信託会社は本人又は本人が指定者(受益者)のために、その財産の管理運用をします。
個人信託は財産管理運用・相続・事業承継・扶養・老後の生活・認知症の不安などを解決する方法です。本人意志により信託を設計することができます。しかし、財産を信頼できる人に託すには、本当に信頼できる人がいるのだろうか?ましてや、個人に全財産を託してしまって、その人が破産したらどうするなんて心配になりますよね。信託会社は信託財産を会社財産とは別に管理しなければなりません。また、信託会社が倒産しても信託財産は守られるしくみになっています。

信託の基本的に言葉の意味は知っておいてください。
「信託行為」:信託をする場合の方法のことです。
信託は
①信託契約、②遺言、③公正証書等によってできます。
信託行為により信託の目的、信託財産等を決めます。    
「受託者」 :信託財産の管理または処分をする人のことです。

「委託者」 :信託行為により信託をする人のことです。
「信託財産」:委託者から受託者に引き渡される財産です。
 ①金銭
 ②有価証券
 ③土地、建物
 ④金銭債権
 ⑤動産
 ⑥知的財産
 などがあります。

「受益権者」:信託の利益を受ける権利(受益権)を持つ人のことです。

「指図権者」:財産の管理運用の指図をする人のことです。
       本人でも別の人を指定してもかまいません。

「受益権」 :信託財産の引渡し、信託財産からの収益を受ける権利のことです。



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講師:猪股 豊

2008年5月18日(日)13:00~17:00
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講師:猪股 豊