2008年6月16日月曜日
個人信託を利用した特別障害者の生活安定
特別障害者の生活安定のための信託
障害者の子供を持つ父母にとっては、自分たちの老後とともに、障害者を持つ子供たちの将来が心配です。子供たちの、身上看護、生活安定を考えなければなりません。しかし、障害者を持つ子供たちの生活安定は財産面だけではなく、身上看護から自分たちの任意後見問題まで関わってきます。
この問題に対して総合的に対応するためには、地域のたすけあいサービスと任意後見制度の利用、そして、個人信託制度の活用が不可欠です。この三位一体のシステムが無ければ、障害を持つ子供達の将来の安心は確保できないと言えます。そして、障害を持つ全ての子供たちが安心して生活できるために、相互扶養基金が創設されることを願います。
(1) 概要
特別障害者 (注1) の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等(注2) が信託会社に財産 (注3) を信託します。
信託会社は、信託された財産を管理し、特別障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。
(2) 効果
この信託を利用すると、相続税法の『特別障害者に対する贈与税の非課税制度』により6,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
6,000万円の評価は、相続税評価額で判断するため、収益不動産の生前贈与を信託により行えば、相続税対策としても有効です。
(注1)
① 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
② 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級である者として記載されている者
③ 1級または2級の身体障害者手帳所有者
④ 特別項症から第3項症までの戦傷病者手帳所有者
⑤ 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている者
⑥ 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神または身体の障害の程度が上記①または③に準ずるものとして市町村長などの認定を受けている者
⑦ 精神または身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が上記①または③に準ずるものとして市町村長の認定を受けている者
(注2)
個人であれば、ご親族でなくても可能です。また、共同で信託することも可能です。
(注3)
① 金銭
② 有価証券
③ 金銭債権
④ 立木および立木の生立する土地(立木とともに信託されるものに限ります)
⑤ 継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
⑥ 受益者である特別障害者の居住の用に供する不動産(上記①から⑤までの財産のいずれかとともに信託されるものに限ります)
2008年6月13日金曜日
個人信託(有効活用型)
土地信託とは
土地信託とは、土地の所有者(②委託者)が土地の有効活用を図るため、その所有する土地を信託会社(③受託者)に①信託し、信託会社が信託契約の定めに従って、土地所有者の指図のもとに土地所有者に代わってその土地の有効活用のための企画立案、建築資金の調達、建物建設の管理・運営等を行い、その利益を信託配当として、土地所有者(委託者兼④受益者)に交付するしくみです。
①信託
信託とは、信託会社に財産を委託(土地の有効活用を委託)することです。
②委託者
信託を設定し、受託者に対し一定の目的に従い財産の管理又は処分をさせるため、財産権の移転をする者を いいます。
③受託者
委託者から財産権の移転をうけ、一定の目的に従い、その財産の管理又は処分を行う者をいいます。委託者 となるためには、信託会社として内閣総理大臣の免許を受けることが必要となります。
④受益者
信託行為に基づいて、信託の利益(信託配当)を享受する者をいいます。
有効利用型土地信託は、信託会社が信託を受けた土地の上に委託者の指図のもとに建物を建築し、長期間にわたり不動産の賃貸事業を行う信託です。
土地の所有権はいったん信託会社に移転されますが、信託終了時には現状有姿のまま土地建物が受益者に返却されます。
土地の所有者は、信託会社のノウハウや信用力を活用することにより土地を手放すことなく有効活用を図ることができ、その利益を信託配当として受取ることができます。
土地所有者に資金力がない場合でも、信託会社が事業資金を調達することになるため、資金調達が比較的行いやすくなります。
有効活用型土地信託のメリット
(1)土地を処分(売却)することなく有効活用が図れ、事業による安定した収入が得られます。
(2)信託機関の満了時には土地建物がそのまま返却されます。
(3)事業に必要な資金は、信託会社が調達します。
(4)信託会社が土地所有者に代わって煩雑な開発手続き、建物の工事発注、テナントの募集及び管理等を行います。
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