1.地主が借地権を買い戻す。
借地人が第三者に借地権を譲渡すれば、地主の承諾料が必要となります。そこで承諾料10%~を考慮した金額で買い戻す交渉が可能となります。また、完全な所有権となることにより換金性のある財産となります。競売により取得する事により完全所有権とする場合もある。この場合には、競売の実施の前に裁判所から通知が来るので、落札者にたいして名義書換料を請求するか、競落するかの判断が必要となります。専門的な判断が必要でしょう。
2.借地人が底地を購入する。
借地権の割合だけ安く購入する事が可能であり、借地人は更新料も建て替え承諾料も発生しなくなります。そして、最大のメリットは借地権が担保価値のある財産にかわることです。地主との交渉が必要となり、客観な判断と交渉が必要となります。
3.底地と借地権を等価交換する。
借地権割合に応じて、借地人が底地割合分の借地権を返還し、それに見合った底地を得る。地主、借地人双方に完全な所有権を取得する事ができます。注意が必要なのは、交換比率です。税法上は交換後の各土地価額が等価である必要があります(20%の差額限度)。税理士等の専門家に確認のうえ実施のことです。
高齢者借地が社会的問題となっています、経済原理の中で再生をはかる手法として検討すべき課題です。