2007年8月30日木曜日

個人信託を利用した相続対策

信託のいろいろな機能

(1) 転換機能とは信託財産が信託受益権という権利となり、信託の目的に応じた形に転換できます。 たとえば、不動産を信託することにより、収益受益権と元本受益権に転換されます。収益受益権とは信託した財産からの収益を受け取る権利です。元本受益権は信託財産を戻してもらえる権利です。それぞれを別々に流通させ、相続させることができます。信託により不動産の流動化が可能となるのです。
(2) 意思凍結機能とは信託設定時における委託者の意思を、委託者の意思能力喪失や死亡という事情の変化にかかわらず、長期間にわたって維持できます。賃貸経営の安定や事業の継続正を守ることができます。自己の意志に基づく遺産分割や事業承継が可能となるのです。
(3) 受益者連結機能とは委託者によって設定された信託目的を長期間固定しつつ、その信託目的に沿って、信託受益権を複数の受益者に連続して帰属させることができます。遺留分の問題は別として、配偶者に収益受益権をすべて帰属させ、配偶者の生活安定を図ることができ、また、連続して事業承継者に帰属させることができます。また、事業の継続性からすれば、相続等の要因から分離でき信託期間中は事業が継続され続けます。
(4) 利益分配機能とは信託の元本及び収益を受益者に対して帰属させるこ とを目的としています。この受益権者の帰属の指定により自己の意志に基づく資産承継が可能となるのです。
(5) 倒産隔離機能とは信託財産が委託者および受託者の倒産の影響を受けません。信託財産は守られた財産として存在します。

個人信託で解決できること

(1) 老後の生活を子供達の世話になりたくない。病気や認知症になった場合には、自分の財産から治療費 や、介護費を支払いたい。そして、自分がもし認知症になってしまったら、悪徳業者などから大切な財産を守りたい。

(2) 貸地や貸家を持っているが、数十年も契約が続いている貸地・貸家が大半であり、契約の時期や内容   もバラバラだし、賃借人に相続が発生しているものもあり、管理が大変だ。相続が発生した場合、子供達は仕事があるし、遠方で管理ができなくなるので、一括して管理、運営を頼み、収益だけを帰属させたい。
(3) 私が所有している貸地、貸家を整理処分し、収益性の高いものに買い換えたいと考えているが、貸地、貸家の整理処分を行うのにあたって、自分ではできないし、紛争に巻き込まれたくない。安心で
きる第三者に任してしまいたい。
(4) 1人息子が心身に障害があり、私が死んだ後、財産の管理が出来ない。私の死後、私に代わって息子のために財産を管理して、息子の生活、療養についての不安を解決したい。

これらについては、信託の利用により解決することが可能となります。土地の有効活用等の事業化と
同時に相続の方法までを検討しておくべきです。新しい視点での相続対策の検討をおすすめいたします。