2008年12月29日月曜日

相続評価(埋蔵文化財包蔵地)の評価

埋蔵文化財包蔵地の評価について決着がついた。

①埋蔵文化財包蔵地については、発掘調査費の控除を認めた
②発掘調査費用は広大地評価による減額後に控除する事を認めた


平成18 年1 月に相続により取得した埋蔵文化財包蔵地について、通常評価の35%に当る広大地評価(11億7000 万円)にして相続税の申告し、その後、前記広大地評価額から埋蔵文化財の発掘費用を控除した2 億9000 万円の評価とする更正の請求を行った。

国税当局は発掘調査費用の控除は認めたが、広大地評価をする「前」に控除すべきという見解を示した。

国税当局による、土地の評価は8 億7000 万円となり、納税者の更正請求の評価額と5 億8000 万円もの開きが出ることになる。

埋蔵文化財は「地中に隠れたる瑕疵」である点で土壌汚染と類似しており、土壌汚染地の評価に準じて、発掘調査費用は広大地評価をして評価減した「後」で控除すべきという主張を行った。

平成19 年10 月に審査請求となり、平成20 年9 月の審査の結果

東京国税不服審判所は「宅地開発を行う場合は発掘調査を所有者の負担で行わなければならないことは明らかで、この事実は当該土地の評価に重大な影響を及ぼす。しかも土壌汚染地の評価方法に準じて評価されるべき。」という裁決を下した。

埋蔵文化財包蔵地の埋蔵文化財の発掘費用の算定がポイントとなるものと考えられます。