2007年10月14日日曜日

改正信託法施行

改正信託法が施行されたが、資産承継対策に新しいツールが増えたと言える。

1.受益者連続信託(後継ぎ遺贈型信託)

信託委託者が、信託受益権の承継者を継続的に指定することができるよう似なりました。自分→配偶者→長男→孫へと連続して信託受益者とする事を決めることができるようになりました。本人が死亡した後も信託契約の内容が連続的に適用され、今まで遺言で出来なかった連続的な遺贈が可能となりました。

遺留分の問題は元本受益権により解決するとして、老後の生活資金の安定や身障者の息子の生活安定資金の確保の為に、連続的に指定する事ができます。
これにより、事業承継における自社株対策としての応用も可能で、その応用範囲は広い。

2.目的信託

財産の管理や処分に関する一定の目的だけを定めた信託が可能となりました。受託者はその日的に従って、受託財産の管理又は処分、目的の達成のために必要な行為をする事ができます。
公益に限らず設定することができますが、存続期間は最長20年とされています。

特定の研究や活動の為に財産を利用して欲しい場合に、特定の目的研究や活動に限ることを目的とした信託が設定可能となりました。医療や福祉活動などへの活用が可能となるでしょう。残されるペットの飼育のための信託も可能であり、その活用の範囲は広い。

従来からの、遺言信託は本来の信託ではありません。遺言書を保管するだけのことです。民法の規定に振り回されて相続争いを繰り広げる、そこには、被相続人の意志は無視されているのかも知れません。自己実現の為の手法として信託を活用する人々が増える日は近いと感じる。

信託を利用した、資産管理、承継対策を検討してみてはどうでしょうか。